「次回会合/11月7日に話し合う項目です」考えておいてください。
「議題 1.」
1. 「自治会退会」について会員資格の変更
2. 「会則の変更/会員資格」
3. 「会則の変更/脱会時規則」
「会則の変更」
1. 「自治会退会」について
※ 「自主退会」”退会届け”の提出のみ(理由などは聞かない)
※ 「退会条件」会員資格の未達/自治会費未納(不足も込み)
※ 「強制退会」会員に相応しくないと判断され総会で半数以上の可決
現在
第1条 本会は神屋町2丁目自治会と称し居住者を会員とする。
(1)会員は自治会の運営・管理への協力金として町費を任意徴収する。
変更後(仮案)
第一条 本会は神屋町2丁目自治会と称し居住者で協力金を全額納めた
者のみを会員とする。
(1)会員は自治会の運営・管理への協力金を任意徴収する。
第×章 脱会・資格喪失
第×条 自治会会員の資格を失効した者は脱会扱いとなる。
(1)自ら脱会の意志を示し”脱会届”を提出した者。
(2)自治会協力金の返金には応じない。
(3)自治会への協力金を未納、または未納不足の者。
(4)役員会にて会員に相応しくないと多数決された者。
(5)その場合は違約金の徴収も免除。
(6)自主退会の者は町の美化の観点から普通・大ゴミは許可とする。
(7)脱会者に対し意志を尊重し理由は聞かない。
※. 「不適切自治会員とは?」
1. ご近所・自治会からの警告にも改善の意思が見え無い住人。
2. 自治会会員でありながら自治会の活動を妨げていると見なされた場合。
第×条 脱会・失効後規約
(1)脱会者からは違約金????円を徴収する。
(2)脱会後も外灯など恩恵は受けるので毎月???円は徴収する。
(3)支払いが無い者は大ゴミ置場にて張り出し当番が持ち込みを拒否する。
(4)再加入に関しては春の総会で可決されれば認める。
この流れからも「会員資格の区分け」は必須であると思われます。
「議題 2.」
1. 役員の途中辞任
2. 選挙権の改変
3. 役員にプラス世話役(奉仕役)を作るか、役職名を付け強制にするか?
11月7日・次回の会合にて、まず最初に
「検討か却下か」のご意見を聞きます。
検討が多数の場合は
上記「議題 1.」「議題 2.」について話し合いを致します。
多数決後に反対意見を述べ会合を止めるのはご遠慮ください。