神屋町2丁目自治会 会則

 

第1章 総則

 

第1条  本会は神屋町2丁目自治会と称し居住者であり

     町費を納めた者を会員と認める。

  (1)会員は自治会の運営・管理への協力金として町費の義務を負う。

  (2)神屋町2丁目に不動産を所有,又は貸借契約に

     基づき不動産を使用している者とする。

    (3)なお当会の退会は任意であるが返金には応じ無い。

    (4)退会後も普通ゴミの廃棄は市民の権利であり妨げない。

    (5)大ゴミに関しては退会者・退会賃貸は名前を掲示し不正ゴミ出しを抑止する。

 

第2条  本会は会員相互の親睦を図り併せて会員相互の融和及び

事業所並びに関係団体との親睦を図る事を目的とする。

 

  第2章 事業

 

第3条  本会は第二条の目的を達成するため以下の事業を行う。

  (1)町内行事 他の団体よりの協力行事 その他

  (2)厚生  福祉に関する事業並びに関係団体との連携

  (3)その他 校区自治振興会・市連合会との連携

 

第3章 役員及び委員

 

第4条 本会には下記の役員を置き任期は2年とする。

会長1名 副会長2名とし幹事数名と会計・会計監査を委嘱する。

     役員変更は連合の名簿改編次期を考慮し2月中に決定する。

     幹事は災害時要配慮者支援委員を兼務する。

 

第5条 令和5年度より班長は廃止し当番とする。

     当番の役目は広報の配布・町費の集金とする。

 

第6条   当番並びに一般会員は会議・公園掃除等に参加の義務は無い。

     公園掃除は「奉仕員」を設け幹事は自動就任とする。

     実施の時、参加可能な一般会員の参加は歓迎する。

     奉仕員は集会所周り花壇・遊歩道の清掃に輪番で従事する。

 

第7条 大ゴミ当番は戸建会員にて輪番制で担当するが

     任意とし希望者は外れる事が出来るが自治会退会とする。

     (身体的・年齢的都合による者は退会扱いにはならない)

      当番に出席しない者は役員の判断で当番から除外出来る。

      但し:賃貸住居者・身体的に参加が困難な者は免除される。

      注※:賃貸の方で地域との親睦とし輪番に参加頂く事は歓迎する。

 

第8条 次期会長は執行部の推薦で選出し任期は2年とする。

     副会長・幹事は推薦で選出された会長が委嘱する。

      但し、立候補者の名乗り出が有る場合は選挙とする。

 

第9条   本会に顧問を置く事が出来、任期は2年とする。

 

第4章 会議

 

第10条 本会の会議は幹事会及び総会とし会長がこれを招集する。

幹事会は会長、副会長、幹事とし当番は含めない。

     当番を含めた会合は当番から要請があれば開催するが

     当番全員が揃わない場合は流会とする。

 

第11条 1.総会は必要に応じ開催する事ができる。

2.総会は当日の出席者により成立し、その審議評決は出席者の過半数とする。

3.但し幹事の遅刻・欠席の状態では開催時刻をもって流会とする。

 

第12条 年度初めに決算及び役員の名簿その他必要事項を文章で報告する。

事業計画、予算については自治会諸事情を踏まえ臨機応変に対応する。

 

第5章 経費

 

第13条 本会の経費は会費 寄付金 その他の収入に依って支弁する。

 

第14条 会費は、下記区分に分類し1年(12ヶ月分)を納める。

 

          (1) 普通会員(戸建・分譲マンション・集合住宅世帯)月額300円

      (2) 特別会員(会社 事業所 他)の金額は別途定める(月額2000円上限)

    (3) 特別会員・賃貸は手数料をご負担頂き金融機関口座振り込みとする。

          (4) 入会金制度:新規の普通会員・特別会員からは入会金1万円を徴収する。

ただし賃貸(集合住宅)に関しては入会金を求めない。

 

第6章 会員資格・役職の喪失

 

第15章 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第7章 改正

 

第16条 本規則の改正は適時に幹事の話し合いで決定する。

 

附則  本会則は令和5年4月1日より施行する。

 

令和5年4月1日(改)

 

神屋町2丁目・自治会

 

会則

神屋町2丁目自治会 会則(令和5年度)

 

第1章 総則

 

第1条  本会は神屋町2丁目自治会と称し居住者であり

     町費を納めた者を会員と認める。

  (1)会員は自治会の運営・管理への協力金として町費の義務を負う。

  (2)神屋町2丁目に不動産を所有,又は貸借契約に

     基づき不動産を使用している者とする。

    (3)なお当会の退会は任意であるが返金には応じ無い。

    (4)退会後も普通ゴミの廃棄は市民の権利であり妨げない。

    (5)大ゴミに関しては退会者・退会賃貸は名前を掲示し不正ゴミ出しを抑止する。

 

第2条  本会は会員相互の親睦を図り併せて会員相互の融和及び

事業所並びに関係団体との親睦を図る事を目的とする。

 

  第2章 事業

 

第3条  本会は第二条の目的を達成するため以下の事業を行う。

  (1)町内行事 他の団体よりの協力行事 その他

  (2)厚生  福祉に関する事業並びに関係団体との連携

  (3)その他 校区自治振興会・市連合会との連携

 

第3章 役員及び委員

 

第4条 本会には下記の役員を置き任期は2年とする。

会長1名 副会長2名とし幹事数名と会計・会計監査を委嘱する。

     役員変更は連合の名簿改編次期を考慮し2月中に決定する。

     幹事は災害時要配慮者支援委員を兼務する。

 

第5条 令和5年度より班長は廃止し当番とする。

     当番の役目は広報の配布・町費の集金とする。

 

第6条   当番並びに一般会員は会議・公園掃除等に参加の義務は無い。

     公園掃除は「奉仕員」を設け幹事は自動就任とする。

     実施の時、参加可能な一般会員の参加は歓迎する。

     奉仕員は集会所周り花壇・遊歩道の清掃に輪番で従事する。

 

第7条 大ゴミ当番は戸建会員にて輪番制で担当するが

     任意とし希望者は外れる事が出来るが自治会退会とする。

     (身体的・年齢的都合による者は退会扱いにはならない)

      当番に出席しない者は役員の判断で当番から除外出来る。

      但し:賃貸住居者・身体的に参加が困難な者は免除される。

      注※:賃貸の方で地域との親睦とし輪番に参加頂く事は歓迎する。

 

第8条 次期会長は執行部の推薦で選出し任期は2年とする。

     副会長・幹事は推薦で選出された会長が委嘱する。

      但し、立候補者の名乗り出が有る場合は選挙とする。

 

第9条   本会に顧問を置く事が出来、任期は2年とする。

 

第4章 会議

 

第10条 本会の会議は幹事会及び総会とし会長がこれを招集する。

幹事会は会長、副会長、幹事とし当番は含めない。

     当番を含めた会合は当番から要請があれば開催するが

     当番全員が揃わない場合は流会とする。

 

第11条 1.総会は必要に応じ開催する事ができる。

2.総会は当日の出席者により成立し、その審議評決は出席者の過半数とする。

3.但し幹事の遅刻・欠席の状態では開催時刻をもって流会とする。

 

第12条 年度初めに決算及び役員の名簿その他必要事項を文章で報告する。

事業計画、予算については自治会諸事情を踏まえ臨機応変に対応する。

 

第5章 経費

 

第13条 本会の経費は会費 寄付金 その他の収入に依って支弁する。

 

第14条 会費は、下記区分に分類し1年(12ヶ月分)を納める。

 

          (1) 普通会員(戸建・分譲マンション・集合住宅世帯)月額300円

      (2) 特別会員(会社 事業所 他)の金額は別途定める(月額2000円上限)

    (3) 特別会員・賃貸は手数料をご負担頂き金融機関口座振り込みとする。

          (4) 入会金制度:新規の普通会員・特別会員からは入会金1万円を徴収する。

ただし賃貸(集合住宅)に関しては入会金を求めない。

 

第6章 会員資格・役職の喪失

 

第15章 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第7章 改正

 

第16条 本規則の改正は適時に幹事の話し合いで決定する。

 

附則  本会則は令和5年4月1日より施行する。

 

令和5年4月1日(改)

 

神屋町2丁目・自治会